2020-04-14 第201回国会 衆議院 総務委員会 第14号
○長尾(秀)委員 そういうことで、今回の新型コロナウイルス感染症に関しても内外人差別なく適用されるということですが、そもそもの感染症も含めまして、冒頭申し上げました総務省の通知はございますけれども、なかなかそういう情報は外国人当事者に伝わっていないのが実情であります。とりわけ、今回の問題は緊急を要する、喫緊の周知が必要だと思います。
○長尾(秀)委員 そういうことで、今回の新型コロナウイルス感染症に関しても内外人差別なく適用されるということですが、そもそもの感染症も含めまして、冒頭申し上げました総務省の通知はございますけれども、なかなかそういう情報は外国人当事者に伝わっていないのが実情であります。とりわけ、今回の問題は緊急を要する、喫緊の周知が必要だと思います。
○政府参考人(岡崎淳一君) 日本の労働法制につきましては、基本的には内外人問わずに適用されるということでございますので、日本の企業あるいは日本の国内に設置されました外国企業の拠点でありましても、日本法の適用という、事業所であるということであれば、これは基本的に日本法が適用されると。
○仙谷内閣官房副長官 いつの場合も毅然として判断をしていると思いますが、当然のことながら、この法律は内外人無差別でありますから、日本国籍の企業あるいは個人が違法な探査をしている場合であっても、外国籍の企業あるいは個人がしている場合であっても、今、小野寺委員が指摘された立入検査権を発動する。
御存じでいらっしゃると思いますので読み上げませんが、海上保安庁法十五条に基づいて、おっしゃる、今回法改正をされようとする鉱業法で、百条の二で定められた許可を受けないで例えば探査を始めた者がおるとすれば、これは内外人無差別といいましょうか、変わりありません、経済産業大臣は違反に係る作業の中止あるいは装置や物件の除去または原状回復を命ずることができるわけでありますから、まさに、経済産業大臣の命ずる行為を
そういうようなことがありますので、内外人平等ということを貫いてもらいたいと思います。悪用されていますね、一部では。三年に一遍お金もらって帰る、旅費出るんですよ。それで、厚労省年金局にはその旨申入れをしたいという具合に思っております。そういう状態です。
そういう時代でありまして、ある意味ではそういう中に日本は二〇二〇年、十年、二十年の中に当然行かざるを得ないことが目の前に来ているわけですから、先ほど来申し上げました内外人平等という原則、それを社会保障の面でもきちんと構築をしていただきたいと思うんです。
と申しますのは、先ほどのお話にもありましたように、私も、内外人不平等、同じように日本の学校を出て資格を取ったにもかかわらず国籍が日本ではないという理由で今就労のビザが下りないという状態は、非常に私たちの社会としても損失を被っているんじゃないか、もったいない話だというふうに思っておりまして。
これは、大学で同じように学んできても、日本人の場合は就労できるのに外国人の方は制約がある、あるいは在留資格がないというような問題がありまして、内外人不平等になっております。
そして、午前中の社会保障協定に関するEUの基本原則の中でも在外者に対する送金ということをきちっとやるというのが一つの大きな柱であるわけでございますので、外国へ送金する年金給付そのものも含めまして内外人平等の原則で臨まざるを得ないのではないかと。
四つございまして、一、法律適用の原則、一つの法律を適用するという原則、二、内外人平等待遇の原則、三、給付の国外送金の原則、四、資格期間合算の原則という四つの原則を明らかにしておるところでございます。
いわゆる内外人不平等というふうに称されておりますけれども、こういった方々も日本の裁判所に提訴をされましたけれども、残念ながら問題が裁判所では解決をできずに、台湾と在日の戦没者、戦傷病者につきましては議員立法で一部支払が行われておりますが、その金額も少ない、あるいはいまだに不満がくすぶっております。 それから、韓国・朝鮮人の元BC級戦犯者の問題というのも残された課題の一つだと思っております。
○公述人(桂正孝君) 私、今、内外人の話が出ましたけれども、一番大事な問題は、子供の社会的自立をどのように支援するのかということが一番大事な課題だと思っております。それは、日本の子供であれ他の外国の子供であれ、同じ問題だと思います。 でも、例えば非常に多い日系ブラジル人と言われる方、たくさんおられます。その中で、少年院に入っている率は非常に高いというふうにブラジルの方がおっしゃいます。
○公述人(森本光展君) 内外人平等の観点からということになると、私が思いますのは、現場で子供たちの問題というのは、自分自身のアイデンティティーを確立できない、自分とは何かということがなかなか自信を持てないというところがあるわけです。
今お話にも出ておりました教育条件整備という観点からすると、内外人平等の精神が必要ではないかというふうに森本さんおっしゃいました。
今後、外国人労働者の我が国への受け入れについては、さまざまな御議論がございますけれども、年金制度について言いますと、内外人、外国人、日本人平等を原則として、社会保障協定による対応を推進しつつ、政府全体の議論の動向を踏まえ、広範な視野から慎重に検討していくべきものと考えております。
そこでですけれども、先ほどは内外人平等につきましてお尋ねいたしましたけれども、一方で、一方でと申しますか、もう一つ、社会保障の権利について内外平等を定めた社会権規約の第二条の方は、すぐに平等を実現するというふうにはいかない場合には、第二条は漸進的に達成すべきということを規定しております。
○渡辺政府参考人 先ほど、国民年金法ができたときの当時の判断経緯ということについて申し上げましたけれども、その後、先生御指摘のとおり、今は内外人無差別で適用しておるわけでございます。
これは、先ほど来の一九八二年一月の締結によります難民条約、あるいは国際人権規約の規定しております内外人平等、自国民との同一待遇、この理念あるいは具体的な方策に反すると考えますけれども、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
それは内外人の差別ということに、平等という難民条約に違反するものではないんでしょうか。そして、何で今回救済されないんでしょうか。
内外人平等の難民条約にも日本は加入をしております。自国民と同一の待遇というふうにそこには書かれているんですよ。ですから、この在日外国人を分けるという合理性というものが、私には残念ながらわかりません。立法の段階でその人たちが制度の対象から外れてしまったとするならば、新潟の判決でも法の違法性というものが言われているんですから、その法律を今変えるときに救済しなくてどうするんですか。
昭和五十七年に国民年金制度の国籍要件が撤廃されましたが、これは国民年金制度の適用の順次拡大という流れとは別に、難民条約を批准するために必要な措置ということで、難民条約が、内外人無差別、内国民待遇を外国人にも実現するというために必要な措置ということで、国民年金法が改められた経緯がございます。
法律上は、「みなし侵害」であろうが、国際消尽の特例であろうが、内外人平等で外国を差別することはできない。洋盤を止めることはできる条文にせざるを得ない。仮に運用で行うにしても、WTOの精神に反することを運用で行うことは非常に難しい。しかし、日本の現在のコンセンサスが洋盤まで止めることについてあるのか否か、ないのなら条文としても書きようがない。 というふうな、あとは再販制度のことが書いてありますから。
法律上は、「みなし侵害」であろうが、国際消尽の特例であろうが、内外人平等で外国を差別することはできない。洋盤を止めることはできる条文にせざるを得ない。仮に運用で行うにしても、WTOの精神に反することを運用で行うことは非常に難しい。しかし、日本の現在のコンセンサスが洋盤まで止めることについてあるのか否か、ないのなら条文としても書きようがない。 こう書いてあるんです。
また、指紋押捺制度は、憲法十三条、国際人権自由権規約七条、品位を傷付ける取扱いの禁止に違反するものであり、内外人平等原則を規定する同規約二条一項及び二十六条に違反し、憲法十四条の趣旨にも反するとの批判を受け、一九九九年に外国人登録法の改正により廃止されたという性格を持っているものです。にもかかわらず、指紋押捺が突然浮上してきて非常に驚いたのですが、極めて問題ではないでしょうか。
さらに、経済のグローバル化、WTO体制という中で、内外人を平等に取り扱うということは、人権問題であると同時に、国際経済の基本的なルールとなりつつあります。 そのような環境の中で、人種差別に関する判決が最近になって相次いで出されています。資料にも含めておきましたけれども、その中では、憲法と並んで人種差別撤廃条約が大きな役割を与えられています。
○政府参考人(吉武民樹君) 在日の外国人の方々で年金を受給していない方々についてのお尋ねでございますが、委員御案内のとおり、昭和五十六年に、難民条約の批准に伴いまして、内外人平等の取扱いを行うということで国籍要件を撤廃いたしましたが、この際に、将来に向かって効力を持つということで整理をされたところでございます。
これらの条約規定から見ても、また難民条約や子どもの権利条約にもほぼ同様の規定があることからしても、社会保障制度における無差別平等原則や内外人平等原則は国際標準である、このことは明白だと思うわけでありますが、お考えを伺いたいと思います。
もう一点は、国際人権規約の中で触れられておりますすべての市民、すべての人類が同じ人権を享有するという意味におきまして内外人平等という考え方が一般化しておりますが、こういう世界的な人権の潮流からしましても、日本国民という非常に矮小化された解釈そのものを再び元に戻すといいますか、また新しいそういう国際人権の流れの中で国民概念を広げていただく、つまり定住外国人も含んだものとしての日本の地域社会を構成する日本国民
もし外国人にも自国民と同じ権利を認める、文字どおりの内外人平等を認めるということは、移民を無制限に認めるということでございますから、自国民にとっては破壊的な影響を及ぼすということは、これははっきりしております。 したがって、どこの国でも、憲法に明文の規定のあるなしにかかわらず、外国人の憲法上の権利の享有は制限されているのだというふうに学説や判例がずっと唱えてまいりました。
ただ、理念や司法の場でできるだけ内外人あるいは人種差別をしないようにしようというのは、これはできないことじゃございませんけれども、結局、今武山先生御指摘のように、人間、感情の動物でございますから、感情の問題として、実際に受け入れることができるかどうか、これはまた別の問題です。 受け入れられるようになるには、結局、人間を精神的にタフにする以外方法がないのですね。つまり、異物をたくさん見る。
一九四六年八月二十七日の貴族院本会議で、高柳賢三議員は、この憲法改正案は、 日華事変カラ太平洋戦争ニ至ル東亜ノミナラズ世界各地域ニ於テ流サレタ内外人ノ血ト涙、軍ト官僚トノ政治的、経済的圧迫ニ苦シンダ日本国民ノ隠レタ自由ヘノ要求、ソレ等ガ此ノ改正案ノ背後ニアルノデアルト考ヘル と指摘しておられます。
一つは、内外人平等原則というものをとりました。これまでは外国人あるいは外国法人も、倒産手続上我が国の自然人あるいは法人と同じであるということにしましたけれども、それにはいわゆる相互主義という枠がかかってございました。